小沢、検察の事情聴取に応じる。

検察審査会」より「検察」の方が相手としてマシなのだから当然そうだろう。
検察もプロとして「不起訴」と判断した以上、やっぱり「起訴します」とは、なかなか言えないだろう。
ところで「検察審査会」にまったく問題がないかというと、それどころではない。
確かに、検察の「不起訴」の判断には、裁量が入る。
しかし、その裁量より「検察審査会」の裁量がより「マシ」であるという保証はない。
この流れでは、検察は、不起訴と判断したことの説明責任を「検察審査会」に対してもっていることになる。
小沢の説明責任が「検察」の説明責任に「転嫁」しているところが、面妖なのだ。
しかも「起訴」はあくまで「起訴」であって、「有罪」ということではない。
民意の反映というなら、小沢のケースは裁判員によって裁判されるのが「妥当」ではなかろうか?
まさに、人民裁判だ。
これは、危うい方向を示している。
とにかく、「検察」の「説明能力」が注目されるという初のケースだ。