共産主義革命と大化の改新

唐の「均田法」を見習って、645年大化の改新後に採用された班田収授制は、六歳以上の農民に一定の「口分田」を与える代わりに「税」を徴収するというものだ。
要するに、六歳以上の「国民」に「口分田」という「生活手段」を配分したわけだ。
生きているだけで、これだけの「権利」を国から保障されたともいえる。
もし仮に、これと同じことを今の政府がするとすれば、国民が六歳になったら、自給自足できるだけの「資本」を何の制限もなく与えたというに等しい。
しかし、この素晴らしいはずの仕組みも743年には、墾田永年私財法を制定しなければならなかったところをみれば、それほど素晴らしくは無かったようだ。
人は、他人から借りたものをそれほど「大事」にしないが、一旦「自分のもの」となると俄然ハリキルという法則があると帰納的に思わざるをえない展開だ。
みんなのもの、共有、国有というものは確かにわかりにくい。
その点、これは俺のものというのは「わかりやすい」ことになっている。
しかし、「私有」というのもわかりにくさでは、どっこいだろう。
歴史的には、明らかに「私有」への志向は強烈で、それが命がけの戦いを生み出す元にもなっている。
この私有と武装との関係が興味深いのだ。
税金逃れと治外法権といえる特権がそれほどまでに、望ましいのか?
と言い換えてもいい。